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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-08-10 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第1号

大臣、五月、メディアに出られたときに、米軍の保有するトマホーク巡航ミサイルを念頭に置かれて、長距離を飛んで直接相手基地をたたくものというものに言及をされました。そしてさらに、日本にとってコスト的にも能力的にもいいのか、選んで装備していくことが大事だと述べられておられます。  

大野元裕

2005-04-12 第162回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号

理事浅野勝人君退席、委員長着席〕  なお、法理論的には、当然ながら相手基地を、もちろん防衛出動下令後の問題でありますけれども防衛出動下令前ではありません、防衛出動下令後には、敵基地攻撃するということは必要最小限度の措置をとること、つまり法理論的には自衛範囲に含まれて可能である、こういう議論は従来からやっております。  

大野功統

2005-03-18 第162回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号

その攻撃能力につきましては、実際に相手基地を正確にたたけるかという問題は、これは鉄の塊が飛んでいくようなものですから、なかなかそういうことはできないし、ひとつ、そこでもし仮にですよ、もし仮にこの飛来するミサイルを撃ち落とした、ミスをしたということであれば、信号を送ってそこで爆発させますということであります。  

大野功統

1999-02-09 第145回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号

○佐藤(謙)政府委員 まさに万やむを得ないときに、他に手段がないときに相手基地をたたく、そのための装備を保有するということにつきましては、それはまさに自衛範囲内、自衛のための最小限の装備範囲内ということでございますから、これは法理の面からいえば専守防衛の範囲内に入っているということだと思います。  

佐藤謙

1996-05-07 第136回国会 参議院 内閣委員会 第6号

そこで、この急迫不正の侵害に対して我が国を守るだけしか認められないという議論は、今の個別的自衛権範囲の、我が国攻撃を受けた場合に相手基地をたたくこともできないという意味で破綻しているんですが、しかし今それだけで国が守れるのかということになった場合は、守れなくてもいいんでしょうか。

依田智治

1988-10-13 第113回国会 参議院 内閣委員会 第5号

政府委員日吉章君) 表現の問題かと思いますけれども、基本的に先生と私どもの方で発想の違いがあるかと思いますのは、先生は限りなく相手基地に近いところで撃ち落とすというふうにおっしゃられましたけれども、私どもは私どもの領土、領空のできるだけ外で対処し得るようにしないと我が国地理的特性等から考えまして有効に対処できない、こういうことでございまして、限りなく相手基地に近くということではありませんで、

日吉章

1978-02-18 第84回国会 衆議院 予算委員会 第16号

寺前委員 私の提起しているのは、大臣に言い切れるか、相手基地をたたく能力を持つことが相手にとって脅威となる、そういう自衛隊であってはならないと言い切れるかと言ったら、そうだとおっしゃったから、それでは、おっしゃったのだったらここへ出された見解との間に違いが生まれるではないか。だから私はこのまま過ぎていくわけにはいかないから理事会で御協議ください。この問題については私はもうそれでおきます。

寺前巖

1978-02-18 第84回国会 衆議院 予算委員会 第16号

だから私は、相手基地をたたく能力があるのか、ないのかということを重視したのですよ。相手方をたたく能力を持つ段階に来るではないか、だから問題になるんだということを私は何度も言っているのですよ。だから、その名前を要撃機だとか何とつけようが、そんなことは別の話ですよ。相手基地をたたく能力を持つことがその重大な分かれ目だ。

寺前巖

1978-02-18 第84回国会 衆議院 予算委員会 第16号

伊藤(圭)政府委員 相手基地をたたく能力ということで私は御説明しておりません。私が御説明いたしましたのは要撃、いわゆる長距離要撃能力でございます。これは何も相手基地をたたくということは全く違うわけでございまして、この対地支援能力から申し上げますと、二百五十海里と二百八十海里というふうに御説明申し上げた次第でございます。

伊藤圭一

1968-10-17 第59回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号

多田省吾君 事実先ほどもお話がありましたように、北爆にはファントムを使っておる事実、そして幾ら爆撃装置を施さないといってみても、近隣諸国に与える影響というものは、もし装置をつけられたら、これは一たん緩急あった場合にはたいへんだ、また長官がおっしゃるように、座して死を待つような事態が起これば、もう相手基地をたたくのもやぶさかではない、このような言明がある以上は、その可能性というものも強く考えられるわけです

多田省吾

1959-03-27 第31回国会 衆議院 本会議 第31号

しかしながら、自衛隊が出かけていくことや、また、相手基地をたたく兵器いかんによっては憲法違反である。すなわち、飛行機による爆撃や、弾道弾による攻撃などは憲法違反である。しかし、核弾頭をつけたオネスト・ジョンや誘導弾程度までを持つことは憲法上可能であるが、現実には、このような武器を装備することはしない。

石山權作

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