2017-08-10 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第1号
大臣、五月、メディアに出られたときに、米軍の保有するトマホーク巡航ミサイルを念頭に置かれて、長距離を飛んで直接相手基地をたたくものというものに言及をされました。そしてさらに、日本にとってコスト的にも能力的にもいいのか、選んで装備していくことが大事だと述べられておられます。
大臣、五月、メディアに出られたときに、米軍の保有するトマホーク巡航ミサイルを念頭に置かれて、長距離を飛んで直接相手基地をたたくものというものに言及をされました。そしてさらに、日本にとってコスト的にも能力的にもいいのか、選んで装備していくことが大事だと述べられておられます。
〔理事浅野勝人君退席、委員長着席〕 なお、法理論的には、当然ながら相手基地を、もちろん防衛出動下令後の問題でありますけれども、防衛出動下令前ではありません、防衛出動下令後には、敵基地を攻撃するということは必要最小限度の措置をとること、つまり法理論的には自衛の範囲に含まれて可能である、こういう議論は従来からやっております。
その攻撃能力につきましては、実際に相手基地を正確にたたけるかという問題は、これは鉄の塊が飛んでいくようなものですから、なかなかそういうことはできないし、ひとつ、そこでもし仮にですよ、もし仮にこの飛来するミサイルを撃ち落とした、ミスをしたということであれば、信号を送ってそこで爆発させますということであります。
○佐藤(謙)政府委員 まさに万やむを得ないときに、他に手段がないときに相手基地をたたく、そのための装備を保有するということにつきましては、それはまさに自衛の範囲内、自衛のための最小限の装備の範囲内ということでございますから、これは法理の面からいえば専守防衛の範囲内に入っているということだと思います。
長くなりますが、昭和三十年代に、座して死を待つというようなわけにいかぬので、ぎりぎりほかに手段がない場合は相手基地をたたき得る。しかし、当時の三十一年ころの答弁では、このような事態は今日現実問題として起こり得ないのでありましてなんて防衛庁長官が答えておるんですね。
そこで、この急迫不正の侵害に対して我が国を守るだけしか認められないという議論は、今の個別的自衛権の範囲の、我が国が攻撃を受けた場合に相手基地をたたくこともできないという意味で破綻しているんですが、しかし今それだけで国が守れるのかということになった場合は、守れなくてもいいんでしょうか。
○政府委員(日吉章君) 表現の問題かと思いますけれども、基本的に先生と私どもの方で発想の違いがあるかと思いますのは、先生は限りなく相手基地に近いところで撃ち落とすというふうにおっしゃられましたけれども、私どもは私どもの領土、領空のできるだけ外で対処し得るようにしないと我が国の地理的特性等から考えまして有効に対処できない、こういうことでございまして、限りなく相手の基地に近くということではありませんで、
そして、その問題についての危惧は、伊藤防衛長官の時代にこのシーレーン防衛についての体系的な見解がまとめられて、そのときに米機動打撃力による相手基地の攻撃というふうなものもここにあるわけなんですね、シーレーン防衛の体系的なその見解の中に。
つまりアメリカは要するに制海権といいますか相手基地を攻撃して封鎖するということができるわけであります。そういう前提に立った海軍力、そういうものを前提にした海上戦略というものとわれわれとはまた違う面があります。
すなわち相手基地をたたくという米軍部隊の持っておる機能、行動の自由ということから見て、限定的小規模な侵攻というふうなものがその対応いかんによっては重大な局面に展開をしていくという可能性を持ちませんか。
○寺前委員 私の提起しているのは、大臣に言い切れるか、相手基地をたたく能力を持つことが相手にとって脅威となる、そういう自衛隊であってはならないと言い切れるかと言ったら、そうだとおっしゃったから、それでは、おっしゃったのだったらここへ出された見解との間に違いが生まれるではないか。だから私はこのまま過ぎていくわけにはいかないから理事会で御協議ください。この問題については私はもうそれでおきます。
だから私は、相手基地をたたく能力があるのか、ないのかということを重視したのですよ。相手方をたたく能力を持つ段階に来るではないか、だから問題になるんだということを私は何度も言っているのですよ。だから、その名前を要撃機だとか何とつけようが、そんなことは別の話ですよ。相手基地をたたく能力を持つことがその重大な分かれ目だ。
○伊藤(圭)政府委員 相手基地をたたく能力ということで私は御説明しておりません。私が御説明いたしましたのは要撃、いわゆる長距離の要撃能力でございます。これは何も相手基地をたたくということは全く違うわけでございまして、この対地支援能力から申し上げますと、二百五十海里と二百八十海里というふうに御説明申し上げた次第でございます。
○多田省吾君 事実先ほどもお話がありましたように、北爆にはファントムを使っておる事実、そして幾ら爆撃装置を施さないといってみても、近隣諸国に与える影響というものは、もし装置をつけられたら、これは一たん緩急あった場合にはたいへんだ、また長官がおっしゃるように、座して死を待つような事態が起これば、もう相手基地をたたくのもやぶさかではない、このような言明がある以上は、その可能性というものも強く考えられるわけです
在日米軍基地がもし攻撃される危険があれば、それは日本に対する攻撃とみなして、自衛権を発動して相手基地を攻撃することも可能であるというのが、鳩山内閣以来の政府の統一見解であるとされているが、それに間違いありませんか。
しかしながら、自衛隊が出かけていくことや、また、相手基地をたたく兵器いかんによっては憲法違反である。すなわち、飛行機による爆撃や、弾道弾による攻撃などは憲法違反である。しかし、核弾頭をつけたオネスト・ジョンや誘導弾程度までを持つことは憲法上可能であるが、現実には、このような武器を装備することはしない。